【シバ犬🐾財務諸表論】事業分離等に関する会計基準
目次
第1話 事業分離とは ~会社の一部をまるっと移転!~
| 社長 | 白柴くん、ウチの不採算部門だったアパレル事業を、プードル社にまるっと譲ることにしたぞ!これでウチは柴犬事業に集中だ!いけいけ! |
| 経理 | おお、これは「事業分離」ですね! |
| 投資家 | 専門的にいうと、事業を有機的一体として機能する経営資源として、他の企業に移転することだな。 |
| 社長 | そうそう!今回は事業を「分離元企業」のウチから、「分離先企業」のプードル社へ移す、ってことだな! |
| 経理 | そのとおりです。社長の思い切りの良さ、さすがです!でも、会計処理が重要になりますよ。 |
| 投資家 | ふむ。移転する事業の投資をどう扱うかで、会計処理がガラッと変わるな。 |
| 社長 | 投資の扱い?売ったんだから、売却益を出すんじゃないのか? |
| 経理 | それがこの事業分離のポイントなんです!「投資の清算」と「投資の継続」という概念で整理するんですよ。 |
| 社長 | ほほう、面白くなってきたな!🤔 |
第2話 損益認識の分かれ目 -清算か、継続か?-
| 経理 | 社長、まず原則として、「投資の清算」とみなされる場合は移転損益を認識します。一般的な売却や異種資産の交換と同じ考え方ですね。 |
| 社長 | なるほど!投資を一度精算して、改めて時価で投資し直したって考えるんだな!じゃあ、ウチが今回プードル社から現金をもらった場合は? |
| 経理 | 現金は移転した事業と明らかに異なる資産なので、投資の清算とみなされます。移転損益を認識しますよ! |
| 投資家 | ふむ。その場合、受け取った対価の時価と、移転した事業に係る株主資本相当額の差額が損益になる。投資家はここを厳しく見る。 |
| 社長 | 💦やっぱり現金対価だと損益を認識するわけか。じゃあ、移転損益を認識しないのはどんな場合だ? |
| 経理 | それが「投資の継続」とみなされる場合です!これは同種資産の交換のように、これまでの投資がそのまま続いていると考える場合です。 |
| 社長 | 投資が継続?事業を渡しているのにか? |
| 経理 | はい。特に、子会社株式や関連会社株式となる株式のみを対価として受け取った場合がこれに該当します! |
第3話 投資継続のロジック -株式を受け取れば、中身は同じ!-
| 社長 | なるほど!プードル社の株式をもらいすぎると「投資の継続」になるのか!でも、なぜ株を受け取るだけで投資が続いていることになるんだ? |
| 経理 | それはですね、受け取ったプードル社の株式を通じて、移転したアパレル事業に対する事業投資を、形を変えて引き続き行っていると考えられるからです! |
| 投資家 | そのとおり。分離先企業の株式を持つことで、事業の実態に対する投資が継続していると判断する。だから、損益は認識しない。 |
| 社長 | ああ!実質的にはアパレル事業への投資を継続している、と。だから、損益は計上せずに、受け取った株式の取得原価は移転した事業の株主資本相当額で算定するんだな! |
| 経理 | そのとおりです!社長、飲み込みが早くて助かります!この会計処理の考え方は、事業分離の肝ですよ!✨ |
| 社長 | よし、これでB社との交渉も会計処理も、いけいけゴーゴーで進めるぞ!💨 |