【シバ犬🐾財務諸表論】会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

目次

第1話 会計上の変更等と遡及処理 ~コロコロ変えたらダメ!~

社長白柴くん、うちの棚卸資産の評価方法さ、先入先出法から総平均法に変えちゃおうと思うんだ!どうだ?    
経理ちょっと待ってください社長💦 会計方針は継続性の原則があるので、簡単に変えられません。
社長え~、数字がスッキリしそうなのに!
投資家気分で変えられたら、財務諸表は信用できなくなる。
経理経営者が恣意的に会計処理を変更するのは禁止されています。
社長じゃあ、どういうときならいいんだ?
経理正当な理由がある場合だけ、会計方針の変更は認められます。
投資家しかも、変更したら今年だけじゃ済まない。
社長まさか…
経理はい、過去にさかのぼって新しい方法を適用する「遡及処理」をします。
社長昔の決算まで影響するのかよ😨
投資家過去の財務諸表も、変更後の方法で統一するってことだ。
経理そのとおりです。比較できないと意味がありませんから。
社長じゃあ、どんな変更でも遡及するのか?
経理会計上の変更にはいろいろあるんですが、その中でも会計上の見積りの変更だけは、遡及処理をしません。
投資家予想の変更は未来だけ直す、という考えだ。
経理一方で、会計方針の変更・表示方法の変更・過去の誤謬の訂正は遡及処理します。
社長なんかややこしいな…とりあえず、会計方針の変更って、軽い気持ちじゃできないな😅

🔎 図解(遡及処理の要否まとめ)

区分変更の種類遡及処理
会計上の変更会計方針の変更する
表示方法の変更する
会計上の見積りの変更しない(将来のみ)
過去の誤謬の訂正する

第2話 会計方針の変更 ~「変えていい変更」と「ダメな変更」~

社長それじゃ、白柴くん、今年から減価償却の方法を変えるのはやっぱだめだよな。
経理「正当な理由」があれば、会計方針の変更は認められます。
投資家その「正当な理由」が一番のチェックポイントだな。
社長正当な理由か。例えばどんなのだ?
経理大きく分けて2つです。①会計基準の改正による“強制的な変更”、②会社の判断による“自発的な変更”です。
社長強制ってことは、やらざるを得ない変更ってことか?
経理そのとおりです。会計基準が変わった場合は、理由を問わず従う必要があります。
投資家だが、自発的な変更は違う。なぜ変えたのか、合理的な説明が必須だ。
社長うわぁ…気分で変えるのは完全アウトだな💦
経理もう一つ重要なのが、「それが本当に会計方針の変更に当たるかどうか」です。
社長ほう、まだ条件があるのか?
経理はい。「認められた方法から、別の認められた方法へ」変える場合だけが、正式な会計方針の変更です。
社長じゃあ、間違った方法から正しい方法に直したら?
経理それは「当然に直すべき修正」で、会計方針の変更には該当しません。
投資家許された方法どうしの変更だけが「会計方針の変更」。間違いの是正は別物だ。
社長なるほど…意外とルールが厳密だな。
経理そして、先ほども言いましたが、会計方針を変更した場合は、原則として遡及適用を行います。
投資家過去にさかのぼって、「最初から新しい方法で処理していたかのように」数字を全部直すんだよな。      
経理はい。最も古い期の期首残高から、各期の数字まで全部直します。
社長えっ、そんなに本気で直すのか!?
経理そうしないと、前期と当期で会計方針が違って、正しく比較できなくなります。
投資家それが「財務諸表の比較可能性」だ。
社長たしかに、それじゃ成績の比較がフェアじゃないな🤔
経理もう一つの目的が「情報の有用性」です。
投資家投資家が安心して判断できるように、数字の信頼性をそろえるという意味だ。
社長つまり、過去も全部そろえて直すから、数字が信用できるってわけか!
経理そのとおりです社長。
投資家会計方針の変更は、「自由に変えていいもの」じゃない。市場との約束の変更だ。               
社長うっ…軽いノリで変えちゃダメって、よく分かったぞ😅

🔎 図解:会計方針の変更の考え方(整理)

変更パターン変更要否内容
〇 → 〇OK会計方針の変更(理由が問題)
〇 → ×NO認められない
× → 〇OK当然の修正(会計方針の変更に該当しない
× → ×NO認められない

会計方針の変更の分類

5.会計方針は、 正当な理由 により変更を行う場合を除き、 毎期継続 して適用する。正当な理由により変更を行う場合は、次のいずれかに分類される。

(1)  会計基準等の改正 に伴う会計方針の変更
 会計基準等の改正によって特定の会計処理の原則及び手続が強制される場合や、従来認められていた会計処理の原則及び手続を任意に選択する余地がなくなる場合など、 会計基準等の改正 に伴って会計方針の変更を行うことをいう。

(2)  正当な理由 による会計方針の変更
 正当な理由に基づき 自発的 に会計方針の変更を行うことをいう。


会計方針の変更に関する原則的な取扱い

6.会計方針の変更に関する原則的な取扱いは、次のとおりとする。

(1)  会計基準等の改正 に伴う会計方針の変更の場合
 会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められていない場合には、新たな会計方針を過去の期間のすべてに 遡及適用 する。

(2)  正当な理由 による会計方針の変更の場合
 新たな会計方針を過去の期間のすべてに 遡及適用 する。

7.前項に従って新たな会計方針を 遡及適用 する場合には、次の処理を行う。

(1) 表示期間より前の期間に関する遡及適用による 累積的影響額 は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の 期首 資産 負債 及び 純資産 の額に 反映 する。

(2) 表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の 影響額 反映 する。

理論記述問題

Q.会計方針の変更を行った場合に遡及適用を行うのはなぜか?(理由2つ)

A.①原則として財務諸表本体のすべての項目に関する情報が比較情報として提供されることにより、特定の項目だけではなく、財務諸表全般についての比較可能性が高まるものと考えられるから。②当期の財務諸表との比較可能性を確保するために、過去の財務諸表を変更後の会計方針に基づき比較情報として提供することにより、情報の有用性が高まることが期待されるから。

第3話 表示方法の変更 ~見せ方だけの大変身!?~

社長白柴くん、今期から決算書の見せ方を少し変えたいんだが。
経理それは表示方法の変更にあたりますね。
社長表示方法って、科目の並べ方とか分類のことだろ?
経理そのとおりです。財務諸表上の表示ルールの変更です。
投資家会計基準では「財務諸表の組替え」と呼ぶ。
社長組替えってことは、儲けも変わるのか?
経理いいえ。表示が変わるだけで、損益の額は変わりません。
投資家利益が変わるなら、それは会計方針の変更だ。
社長なるほど、見せ方だけの変更ってことか。
経理正当な理由としては、より実態に即した表示にする場合などがあります。                  
社長投資家に分かりやすくする目的でもいいんだな。
投資家ただし、むやみに変えてはいけない。継続性が重要だ。
経理原則として、過去に遡って組替えをします。
社長えっ、全部の年を直すのか?
経理データが把握できる範囲までで大丈夫です。
社長それなら現実的だな。
経理まとめると、表示方法の変更は見せ方の変更で、損益は不変、原則は組替えです。
社長数字は同じで、並び替えるだけってことだな🐾

第4話 会計上の見積りの変更 ~「予測が変わる」のは当たり前?~

社長白柴くん!この前決めた機械の耐用年数、ちょっと短すぎた気がしてきたんだよな〜😅 変更していい?
経理それは「会計上の見積りの変更」にあたりますね。
社長また難しい言葉が出てきたぞ💦 会計方針の変更とは違うのか?
経理はい、別物です。会計上の見積りとは、耐用年数、貸倒見積高、引当金、将来キャッシュ・フローなど、不確実な金額を合理的に予測するものです。
投資家しかも使っていいのは、財務諸表を作る時点で入手できる情報だけだ。
社長なるほどな。でもさ、実際の結果がズレることもあるよな?
経理そのとおりです。見積りと実績が一致しないのは、むしろ普通です。
社長じゃあ、ズレたら全部やり直しなのか?過去までさかのぼって😨
経理いいえ。会計上の見積りの変更は、原則として遡及処理をしません。
投資家ここが会計方針の変更との決定的な違いだ。
社長えっ!?なんで今回は遡らなくていいんだ?
経理新しい情報が入った結果として見積りが変わるだけだからです。
経理当時の見積りが、その時点では合理的に正しかった、という前提なんです。
社長じゃあ、最初の見積りがそもそも間違ってたら?
経理その場合は「過去の誤謬の訂正」になり、見積りの変更とは別扱いです。
投資家見積り変更=予測の更新、誤謬=最初から間違い、という違いだな。
社長なるほどな〜。で、変更した影響はどう処理するんだ?
経理変更が当期だけに影響するなら当期だけ、将来にも影響するなら将来に向かって反映します。
投資家耐用年数の変更は、典型的に将来に影響するケースだな。
社長たしかに…過去まで毎回やり直してたら地獄だな😵
経理だから見積りの変更は、前向き処理(将来処理)が原則なんです。
社長よし、だいぶ整理できたぞ💡 でもさ、減価償却方法の変更ってどうなるんだ?
経理そこが重要ポイントです。本来は会計方針ですが、見積りの変更と区別が難しいケースに当たります。
社長どっちなんだよ!😅
投資家結論は、見積りの変更と同じ扱い。つまり、遡及処理はしない。
経理固定資産の経済的便益の消費パターンの見積りが変わったと考えるからです。
社長使い方の予想が変わった、ってことか。
経理そのとおりです。だから減価償却方法の変更も、将来に向かって反映します。
投資家減価償却方法は、資産の使われ方を最もよく表す方法を選ぶ必要がある。
社長見積りって、けっこう奥が深いなぁ…🤔
経理まとめると、会計上の見積りの変更は、新しい情報に基づき、将来だけに反映し、遡及処理はしない、これが大原則です。
社長よし!もう「過去まで全部やり直し!」って心配しなくていいんだな😌
投資家ただし、「それは本当に見積り変更か、誤謬か」は常に厳しくチェックされる。
社長ひえっ…そこは容赦なしなんだな😨

🔎 図解:会計方針の変更と会計上の見積りの変更の違い

区分過去の処理理由処理方法
会計方針の変更正しいルールそのものが変更遡及処理が原則
会計上の見積りの変更正しい新しい情報の入手将来処理のみ(遡及なし)
過去の誤謬の訂正間違い計算ミス・記帳漏れなど遡及処理

条文穴埋問題

会計上の見積りの変更に関する原則的な取扱い

17.  会計上の見積りの変更は、当該変更が当該変更期間のみに影響する場合には、 当該変更期間 に会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、 将来 にわたり会計処理を行う。


会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱い

19. 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合については、会計上の見積りの変更 と同様に取り扱い、遡及適用は 行わない 。ただし、注記については、第11項(1)、(2)及び前項(2)に関する記載を行う。

理論記述問題

Q.会計上の見積りの変更をした場合、遡及処理しないのはなぜか?

A.会計上の見積りの変更は、新しい情報によってもたらされるものであるとの認識から、過去に遡って処理せず、その影響は将来に向けて認識するという考え方がとられているため。

Q.減価償却方法は会計方針に該当するが、その方法を変更した場合に、遡及適用しないのはなぜか?

A.減価償却方法の変更は、計画的・規則的な償却方法の中での変更であることから、その変更は会計方針の変更ではあるものの、その変更の場面においては固定資産に関する経済的便益の消費パターンの見積りの変更を伴うため、会計方針の変更と会計上の見積りの変更の区別が困難な場合に該当するものとして、遡及適用は行わないこととされている。

第5話 会計上の変更等の注記 ~「変えました」は黙ってちゃダメ!~

社長よし!会計上の変更も、過去の誤謬の修正も全部終わったぞ😤
経理まだです、社長。会計上の変更等は「注記」まで書いて完成です。
社長また注記か〜💦 数字だけじゃダメなのか?
投資家数字だけじゃ、「なぜ変わったか」が分からない。
経理そうです。まず、「重要な会計方針」の注記についてですが、これは、以前、明瞭性の原則のところで少し出てきたのと同じです。棚卸資産の評価方法や固定資産の減価償却方法のことです。
社長会社の会計ルールの自己紹介みたいなものだよな。
経理はい。次に、「会計方針の変更」の注記です。これは「重要な会計方針」の次に書きます。
投資家しかも、強制変更か自発的変更かで書く内容が違う。
社長あ~、会計基準の改正による“強制的な変更”と、会社の判断による“自発的な変更”ね。
経理社長よく覚えてましたね!会計基準の改正なら、強制なので理由は不要ですが、自発的な変更なら理由と影響額を注記します。
投資家さっきの棚卸資産の評価方法や減価償却方法の変更は、自発的な変更の代表例だ。
経理では次は、「表示方法の変更」の注記です。これは見せ方だけなので――
社長利益は変わらない、だったな。
投資家利益が変わったら、それは表示じゃなく会計方針の変更だ。
経理さらに、「会計上の見積りの変更」の注記も重要です。
社長見積りって、そんなに注記が重いのか?
投資家見積りは経営者の判断が入りやすい部分だからな。
経理そのため、どんな方法・どんな前提で見積ったかを開示します。特に、翌期に大きな影響が出るリスクがあるかどうかがポイントです。
社長まだ損失が出てなくても、将来危なければ注記するのか…😨
経理はい。ただし、将来予測を書くわけではありません。
投資家経営者は材料を出す。予測は投資家の仕事だ。
経理次に、「過去の誤謬の訂正」の注記です。誤謬の内容、修正額、遡及の影響まで書きます。
社長ここは特にごまかせないな…💦
投資家最重要クラスの注記だ。
社長よし…これからは注記も手を抜かんぞ😤

条文穴埋問題

用語の定義

4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「会計方針」とは、 財務諸表の作成 にあたって採用した 会計処理の原則及び手続 をいう。

(2) 「表示方法」とは、 財務諸表の作成 にあたって採用した 表示の方法 (注記による開示も含む。)をいい、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。

(3) 「会計上の見積り」とは、 資産及び負債 収益及び費用等の額 不確実性 がある場合において、財務諸表作成時に 入手可能な情報 に基づいて、その 合理的な金額 を算出することをいう。

(4) 「会計上の変更」とは、 会計方針の変更 表示方法の変更 及び 会計上の見積りの変更 をいう。過去の財務諸表における 誤謬の訂正 は、会計上の変更には該当しない。

(5) 「会計方針の変更」とは、従来採用していた 一般に公正妥当と認められた会計方針 から他の 一般に公正妥当と認められた会計方針 に変更することをいう。

(6) 「表示方法の変更」とは、従来採用していた 一般に公正妥当と認められた表示方法 から他の 一般に公正妥当と認められた表示方法 に変更することをいう。

(7) 「会計上の見積りの変更」とは、 新たに入手可能となった情報 に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に行った 会計上の見積り を変更することをいう。

(8) 「誤謬」とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に 入手可能な情報 使用 しなかったことによる、又はこれを 誤用 したことによる、次のような誤りをいう。
  ① 財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り
  ② 事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り
  ③ 会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り

(9) 「 遡及適用 」とは、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することをいう。

(10) 「 財務諸表の組替え 」とは、新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように表示を変更することをいう。

(11) 「 修正再表示 」とは、過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映することをいう。

会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更の種類

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更左記以外の正当な理由による会計方針の変更
会計基準等の名称
(強制変更のため正当な理由は不要)
正当な理由
(会計基準等の名称は不要
・会計方針の変更内容
・主な表示科目への影響額
・遡及適用の累積的影響額

会計上の見積りの変更に関する注記

記載例)

 当社が保有する機械装置は、従来、耐用年数を10年として減価償却を行ってきたが、当期において耐用年数を6年に見直し、将来にわたり変更している。

 この変更により、従来の方法と比べて、当期の減価償却費が40千円増加し、税引前当期純利益が同額減少している。

参考条文

企業会計基準第24号 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(HTML版PDF版

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