目次
第1話 資本の部から純資産の部へ ~残りという名の正味価値~
| 社長 | 白柴くん、うちの貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に変わってるんだけど、なんで名前を変えたんだ? |
| 経理 | 社長、名前だけじゃありません。これは2005年の会計基準改正で、純粋な「差額概念」を強調するためなんです! |
| 投資家 | ふむ。「資産-負債=純資産」という会社の正味の価値を示す、より明確な表現にしたんだな。 |
| 経理 | その通りです。以前の「資本の部」は「株主の持ち分」という意味合いが強かったのですが、今は株主以外も含む広い概念なんです。 |
| 社長 | なるほど!じゃあ「純資産」ってのは、株主の取り分だけでなく、会社の負債を全部払った後の「残り」の全体像を見せてるわけだな。 |
| 経理 | はい!さらに、この純資産の部は、「株主資本」と「株主資本以外の各項目」に分けて表示されます。 |
理論記述練習
Q.純資産の部に記載されるものは?
A.資産性及び負債性をもたないもの。
第2話 払込資本と留保利益 ~聖域の「資本」と自由に配れる「利益」~
| 社長 | じゃあ、純資産のメインである株主資本は、何でできてるんだ?全部オレたちの金か? |
| 経理 | 株主資本は大きく2つ、「払込資本」と「留保利益」で構成されます。 |
| 投資家 | 払込資本は株主が出資したお金、留保利益は会社が稼いで積み立てたお金。性格が違うから分ける必要があるんだな。 |
| 経理 | その通りです!払込資本は維持拘束性が強く、勝手に配当できません。会社法でも厳しく守られます。 |
| 社長 | なるほど!「預かった金(払込資本)」は守る!「稼いだ金(留保利益)」は配れる!って区別か。分かりやすい! |
| 経理 | そして、損益計算書の当期純利益は、最終的にこの留保利益を増やすことで、株主資本と利益の関係がクリーンに保たれるんです。 |
理論記述練習
Q.会計上、株主資本を払込資本と留保利益の2つ区分するのはなぜか?
A.情報開示の面で従来から強い要請があったため。
第3話 評価・換算差額等 ~時価評価の揺らぎはどこへ行く?~
| 社長 | 白柴くん、この「その他有価証券評価差額金」って、どうして純資産にいるの? |
| 経理 | 「評価・換算差額等」の正体は、時価評価です。まだ売却してない「未実現の含み損益」です。これは資産性や負債性をもたないものなので、純資産の部に表示されます。 |
| 投資家 | 損益計算書を通すと、まだ確定してない利益で当期利益が大きく変動してしまうから、純資産に一時避難させてるわけだな。 |
| 経理 | そのとおりです!そして、この評価差額は、払込資本でもなく、当期純利益にもまだ含められていないので、株主資本とは区別してるんです。 |
| 社長 | ふむ!だから、株主資本ではない「株主資本以外の項目」に入ってるのか。 |
| 経理 | はい。まだ利益として確定していないため、売却時に初めて利益として振り替えられますよ。 |
理論記述問題
Q.評価・換算差額等が、純資産の部に記載される理由は?
A.評価・換算差額等は、資産性及び負債性をもたないから。
Q.評価・換算差額等が、株主資本以外の項目とされる理由は?
A.評価・換算差額等は、払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められていないから。
第4話 新株予約権 ~ 「見込み株主」の権利は負債じゃない!~
| 社長 | 評価・換算差額等はわかったけど、新株予約権が、純資産の部にあるのはなんでだ?負債じゃないのか? |
| 経理 | 以前は仮勘定として負債に入っていました。新株予約権は、将来、権利行使され払込資本となる可能性がある一方で、失効して払込資本とはならない可能性もあります。権利行使の有無が確定するまでの間、その性格が確定しないことから、仮とされていたんですね。 |
| 投資家 | ただ、新株予約権は、返済義務のあるものではないから、負債の部に表示するのは適当ではない。だから、今は純資産の部に表示されているんだな。 |
| 社長 | そうか。負債じゃなく純資産なのか。でも、なんで純資産の一番下にあるの?株主資本には入れないの? |
| 経理 | するどいですね!新株予約権は、株主じゃない新株予約権者との直接的な取引によるものです。なので、株主に帰属するものではないので、株主資本とは区別するんですよ。まだ予約の段階なので、現在の株主とは関係がないんですね。 |
| 社長 | なるほど!権利が行使されて出資されれば、払込資本に変わるというわけか。 |
| 経理 | はい。純資産の部は、確定した株主の取り分である「株主資本」と未確定な要素や将来の株主候補である「株主資本以外の項目」に綺麗に整理されてるのです! |
| 社長 | でもさ、もしその新株予約権が行使されずに失効したらどうなるんだ? |
| 経理 | いい質問です!行使されずに失効した場合、会社は株式を時価より安く引き渡す義務を免れることになります。つまり、結果的に無償で提供されたサービスを消費したと考えられるんです。そのため、権利不行使による失効益としていったん利益に計上した上で、株主資本に振り替える処理をします。 |
| 投資家 | なるほど。新株予約権を付与したときの純資産増加が、結局は株主との直接的な取引によらない形で確定するから、最終的に利益を通じて株主資本に入る、という流れになるわけだな。 |
| 社長 | なるほどなぁ。行使されても失効しても、どっちにしても最終的には株主資本に関係してくるんだな。 |
| 経理 | そのとおりです。新株予約権は「将来の株主との約束」という性格をもっているので、純資産の中でも独立した項目として表示されているんですよ。 |
| 投資家 | 後、新株予約権の発行にかかる費用は、原則として「新株予約権発行費」として営業外費用に計上する。ただし、繰延資産として処理できるのは以前、繰延資産の項目で白柴くんが少し触れていたな。 |
| 社長 | ぎくっ!そうだったっけ・・・黒柴さんよく覚えてるね! |
黒柴投資家新株予約権が失効した場合の「新株予約権戻入益」は、特別利益だぞ!
営業外収益にしがちだから気をつけよう!
理論記述問題
Q.新株予約権の性格は?
A.新株予約権は、将来、権利行使され払込資本となる可能性がある一方、失効して払込資本とはなら
ない可能性もあるため、発行者側の新株予約権は、権利行使の有無が確定するまでの間、その性格が確定しない。
Q.新株予約権が、純資産の部に記載されるのはなぜか?
A.新株予約権は、返済義務のある負債ではないから。
Q.新株予約権が、株主資本以外の項目とされるのはなぜか?
A.新株予約権は、株主とは異なる新株予約権者との直接的な取引によるものであり、株主に帰属するものではないから。

