【シバ犬🐾財務諸表論】貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

目次

第1話 資本の部から純資産の部へ ~残りという名の正味価値

社長白柴くん、うちの貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に変わってるんだけど、なんで名前を変えたんだ?
経理社長、名前だけじゃありません。これは2005年の会計基準改正で、純粋な「差額概念」を強調するためなんです!
投資家ふむ。「資産-負債=純資産」という会社の正味の価値を示す、より明確な表現にしたんだな。
経理その通りです。以前の「資本の部」は「株主の持ち分」という意味合いが強かったのですが、今は株主以外も含む広い概念なんです。
社長なるほど!じゃあ「純資産」ってのは、株主の取り分だけでなく、会社の負債を全部払った後の「残り」の全体像を見せてるわけだな。
経理はい!さらに、この純資産の部は、「株主資本」と「株主資本以外の各項目」に分けて表示されます。

理論記述練習

Q.純資産の部に記載されるものは?

A.資産性及び負債性をもたないもの。

第2話 払込資本と留保利益 ~聖域の「資本」と自由に配れる「利益」~

社長じゃあ、純資産のメインである株主資本は、何でできてるんだ?全部オレたちの金か?
経理株主資本は大きく2つ、「払込資本」と「留保利益」で構成されます。
投資家払込資本は株主が出資したお金、留保利益は会社が稼いで積み立てたお金。性格が違うから分ける必要があるんだな。
経理その通りです!払込資本は維持拘束性が強く、勝手に配当できません。会社法でも厳しく守られます。
社長なるほど!「預かった金(払込資本)」は守る!「稼いだ金(留保利益)」は配れる!って区別か。分かりやすい!
経理そして、損益計算書の当期純利益は、最終的にこの留保利益を増やすことで、株主資本と利益の関係がクリーンに保たれるんです。

理論記述練習

Q.会計上、株主資本を払込資本と留保利益の2つ区分するのはなぜか?

A.情報開示の面で従来から強い要請があったため。

第3話 評価・換算差額等 ~時価評価の揺らぎはどこへ行く?

社長白柴くん、この「その他有価証券評価差額金」って、どうして純資産にいるの?
経理「評価・換算差額等」の正体は、時価評価です。まだ売却してない「未実現の含み損益」です。これは資産性や負債性をもたないものなので、純資産の部に表示されます。
投資家損益計算書を通すと、まだ確定してない利益で当期利益が大きく変動してしまうから、純資産に一時避難させてるわけだな。
経理そのとおりです!そして、この評価差額は、払込資本でもなく、当期純利益にもまだ含められていないので、株主資本とは区別してるんです。
社長ふむ!だから、株主資本ではない「株主資本以外の項目」に入ってるのか。
経理はい。まだ利益として確定していないため、売却時に初めて利益として振り替えられますよ。

理論記述問題

Q.評価・換算差額等が、純資産の部に記載される理由は?

A.評価・換算差額等は、資産性及び負債性をもたないから。

Q.評価・換算差額等が、株主資本以外の項目とされる理由は?

A.評価・換算差額等は、払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められていないから。

第4話 新株予約権 ~ 「見込み株主」の権利は負債じゃない!

社長評価・換算差額等はわかったけど、新株予約権が、純資産の部にあるのはなんでだ?負債じゃないのか?
経理以前は仮勘定として負債に入っていました。新株予約権は、将来、権利行使され払込資本となる可能性がある一方で、失効して払込資本とはならない可能性もあります。権利行使の有無が確定するまでの間、その性格が確定しないことから、仮とされていたんですね。
投資家ただ、新株予約権は、返済義務のあるものではないから、負債の部に表示するのは適当ではない。だから、今は純資産の部に表示されているんだな。
社長そうか。負債じゃなく純資産なのか。でも、なんで純資産の一番下にあるの?株主資本には入れないの?
経理 するどいですね!新株予約権は、株主じゃない新株予約権者との直接的な取引によるものです。なので、株主に帰属するものではないので、株主資本とは区別するんですよ。まだ予約の段階なので、現在の株主とは関係がないんですね。
社長なるほど!権利が行使されて出資されれば、払込資本に変わるというわけか。
経理はい。純資産の部は、確定した株主の取り分である「株主資本」と未確定な要素や将来の株主候補である「株主資本以外の項目」に綺麗に整理されてるのです!
社長でもさ、もしその新株予約権が行使されずに失効したらどうなるんだ?
経理いい質問です!行使されずに失効した場合、会社は株式を時価より安く引き渡す義務を免れることになります。つまり、結果的に無償で提供されたサービスを消費したと考えられるんです。そのため、権利不行使による失効益としていったん利益に計上した上で、株主資本に振り替える処理をします。
投資家なるほど。新株予約権を付与したときの純資産増加が、結局は株主との直接的な取引によらない形で確定するから、最終的に利益を通じて株主資本に入る、という流れになるわけだな。
社長なるほどなぁ。行使されても失効しても、どっちにしても最終的には株主資本に関係してくるんだな。
経理そのとおりです。新株予約権は「将来の株主との約束」という性格をもっているので、純資産の中でも独立した項目として表示されているんですよ。
投資家後、新株予約権の発行にかかる費用は、原則として「新株予約権発行費」として営業外費用に計上する。ただし、繰延資産として処理できるのは以前、繰延資産の項目で白柴くんが少し触れていたな。
社長ぎくっ!そうだったっけ・・・黒柴さんよく覚えてるね!
黒柴投資家

新株予約権が失効した場合の「新株予約権戻入益」は、特別利益だぞ!
営業外収益にしがちだから気をつけよう!

理論記述問題

Q.新株予約権の性格は?

A.新株予約権は、将来、権利行使され払込資本となる可能性がある一方、失効して払込資本とはなら
ない可能性もある
ため、発行者側の新株予約権は、権利行使の有無が確定するまでの間、その性格が確定しない

Q.新株予約権が、純資産の部に記載されるのはなぜか?

A.新株予約権は、返済義務のある負債ではないから。

Q.新株予約権が、株主資本以外の項目とされるのはなぜか?

A.新株予約権は、株主とは異なる新株予約権者との直接的な取引によるものであり、株主に帰属するものではないから。

参考条文

企業会計基準第5号 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(HTML版PDF版

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