【シバ犬🐾財務諸表論】ストック・オプション等に関する会計基準

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第1話 権利確定日以前の会計処理 ~タダじゃなかった株式報酬!?~

社長いや〜、白柴くん、うちのストック・オプション、社員のやる気が爆上がりだ!報酬ゼロでモチベUP、最高じゃないか!😎
経理ストップです社長!😫 その「タダの報酬」、実は費用なんですよ!ちゃんと会計処理しなきゃダメです!💰
社長はぁ!? 現金も出してないのに、なんで費用になるんだ? 昔はタダ扱いだったぞ!😤
経理たしかに昔は「費用なし」でした。無償で働いてもらっている、いわば「サービス残業」のようなものと捉えていたんですね。でも今は違います!
社長どう違うの?
経理 ストック・オプションは、株式を時価未満で取得できる権利という価値あるもので、企業は、これと引き換えに従業員からサービス(労働)を取得している、とみるわけです。
投資家うむ。ストック・オプションを対価として付与することで、会社はサービスを受け取って消費している——だから費用処理する必要があるってことだな。
社長なるほど…つまり「サービスのツケ払い」ってことか。じゃあツケはどう払う?現金じゃないよな?
経理さすが社長するどいです!ツケは「公正な評価額」で計算して、対象勤務期間にわたって少しずつ費用にします。相手勘定は純資産の部の「新株予約権」です。
社長ふむ、「新株予約権」ってのは、将来株式になる“資本の予約席”みたいなもんか?
経理(急に出てきてびっくりしたな~💦)まさにその通りです!ただし注意点があります。まだ株主資本でもなく、負債でもない――つまり「性格が確定していない純資産」なんです!
投資家なるほど、費用は「将来の資本増加の可能性」と対応してるわけだな。しかも単価は付与日で固定される。
経理はい!付与日の公正な評価単価を使って、失効の見積もり人数を調整しながら、権利確定日までコツコツ費用計上していきます!
社長うーん…“タダ報酬”のつもりが、ちゃんとコストだったとはな…。これが社員のやる気の“本当の値段”か。よし、正確にツケ払っていこうじゃないか🔥

条文穴埋問題

用語の定義

2. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。

  (1) 「自社株式オプション」とは、 自社の株式 (財務諸表を報告する企業の株式)を原資産とする コール・オプション (一定の金額の支払により、 原資産 である 自社の株式 取得する権利 )をいう。 新株予約権 はこれに該当する。(略)

  (2) 「ストック・オプション」とは、 自社株式オプション のうち、特に企業がその 従業員等 (本項(3))に、 報酬 (本項(4))として付与するものをいう。(略)

権利確定日以前の会計処理

4.ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から 取得 する サービスは、その 取得 に応じて 費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの 権利の行使 又は 失効が確定するまでの間、貸借対照表の 純資産の部新株予約権として計上する。

5.各会計期間における費用計上額は、ストック・オプションの 公正な評価額 のうち、 対象勤務期間 を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額である。ストック・オプションの 公正な評価額 は、 公正な評価単価 にストック・オプション数を乗じて算定する。

理論記述問題

Q.ストック・オプションの付与を、費用として認識するのはなぜか?

A.従業員等に付与されたストック・オプションを対価として、これと引換えに、企業に追加的にサービスが提供され、企業に帰属することとなったサービスを消費したと考えられるため。

Q.ストック・オプションの付与を、費用認識すべきでないとする根拠(従来の会計処理の根拠)はなにか?

A.ストック・オプションの付与によっても、新旧株主間で富の移転が生じるに過ぎないから、現行の会計基準の枠組みの中では費用認識には根拠がない。また、ストック・オプションを付与しても、企業には現金その他の会社財産の流出が生じないため、費用認識に根拠がない。

第2話 公正な評価単価の変動 ~やる気ブーストの追加費用!~

社長白柴くん、最近、株価が下がって他の社員のやる気もダウンだ…。よし、ストック・オプションの行使価格を下げて、やる気ブーストだ🔥
経理社長、それは嬉しいですが、条件変更です!行使価格を下げると、従業員にとっては価値が高まるので、ストック・オプションの評価単価が上がり、追加費用が発生しますよ!💦
社長えぇ!?前にツケ払いした分で終わりじゃないのか!?😱
経理いえ、付与日の評価単価に基づく費用はそのまま継続しつつ、条件変更日の評価単価との差額分を、これから追加で費用計上します!
投資家ふむ…つまり、報酬の価値が上がったら、その分会社のコストも増えるってことか。合理的だな。
経理その通りです!でも逆に、条件変更で評価単価が下がる場合もあります。たとえば、株価が大きく下がって、行使価格を下げてもまだ“含み損”の状態だったり、オプションの残存期間が短くなっていたりすると、評価単価が下がることもあるんです。その場合は、費用を減らすことはしません!
社長えっ!?なんで!?価値が下がったなら、費用も減らしていいじゃないか!
経理それがパラドックスなんです!従業員にとって有利な変更をしたのに、会社の費用負担が減るっておかしいですよね?だから、評価単価が下がった場合は、元の評価単価に基づく費用計上を継続するんです!
投資家なるほど…費用は「報酬の価値」に忠実ってわけだな。下がったからって帳簿まで軽くしちゃダメってことか。
社長 うーん…やる気ブーストには追加料金がついてくるのか…。よし、社員のモチベには正しく投資だ!ツケ払いも追加料金も、しっかり処理していこう🔥

理論記述問題

Q.行使価格を下げるという条件変更で、公正な評価単価が下落した場合に、費用を減額しないのはなぜか?

A.ストック・オプションの条件を従業員等にとってより価値あるものとしたにもかかわらず、費用が減額されるというパラドックスを回避するため。

第3話 権利確定日後の会計処理 ~予約席の運命、使われるか、消えるか~

社長よし、ついに社員がストック・オプションを行使したぞ!予約席、使われたな!どうなるんだ?😆
経理シンプルです!純資産の「新株予約権」を「払込資本」に振り替えて、新株を発行!つまり、資本が増加します!✨
社長なるほど、席が埋まって株主が増えるわけだな。じゃあ、もし誰も行使しなかったら?費用、戻せるんじゃないのか?🤔
経理残念ですが、それは戻せません!😅
社長なんでだよ!?現金も出てないし、株も渡してないぞ!?損してないじゃん!💢
経理黒柴さん、助けてください〜!💦
投資家社長、落ち着け。費用は「サービスを受けて消費したから」認識するんだ。権利が使われなくても、社員が働いた事実は消えない。つまりサービスはもう会社に帰属してるんだ。
社長うっ…たしかに、社員たちの頑張りはムダじゃない…。💭
経理ただし!失効した分の「新株予約権」は、その確定した期利益として計上します。
社長おお!利益!?なんで!?✨
経理株式を時価未満で引渡す義務を免れたからです。つまり、結果的に“無償のサービス”をもらったのと同じ。だから会社の利益になるんです!
投資家行使されれば「資本へ直行」。失効すれば「利益を経由して資本へ」。これで会計上の動きは全部整理できるな。📈
社長よーし!費用は覚悟してでも、士気向上のためにストック・オプションをドンドン活用だ!
経理社長、いいですが…費用はちゃんと消えませんからね😅
投資家その“ツケ払い”こそが、企業の信頼の証だ🐾

条文穴埋問題

権利確定日後の会計処理

8. ストック・オプションが権利行使され、これに対して新株を発行した場合には、新株予約権として計上した額(第4項)のうち、当該権利行使に対応する部分を 払込資本 に振り替える。

 なお、新株予約権の行使に伴い、当該企業が自己株式を処分した場合には、自己株式の 取得原価 と、新株予約権の 帳簿価額 及び権利行使に伴う払込金額の合計額との差額は、 自己株式処分差額 であり、企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」第9項、第10項及び第12項により会計処理を行う。

9. 権利不行使による失効が生じた場合には、新株予約権として計上した額(第4項)のうち、当該失効に対応する部分を 利益 として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。

理論記述問題

Q.権利不行使による失効を利益として計上するのはなぜか?

A.行使されないまま失効すれば、結果として会社は株式を時価未満で引き渡す義務を免れることになり、これは、会社が無償で提供されたサービスを消費したと考えられるから。

参考条文

企業会計基準第8号 ストック・オプション等に関する会計基準(HTML版PDF版

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