【シバ犬🐾簿記論】会計上の変更・誤謬の訂正

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会計方針の変更 - 棚卸の評価を変えたら、どこに影響する?

社長白柴くん、今年から棚卸資産の評価方法を「総平均法」から「先入先出法」に変えたけど、これって確か、会計上の変更になるんだったよね?
経理はい、社長。これは「会計方針の変更」で、原則として「遡及適用」になります。
社長評価方法を変えると、どこに数字の影響が出るんだ?
経理原価BOXで言うと、①期首商品棚卸高、②期末商品棚卸高、③売上原価 の3つです。
社長仕入高は変わらないのか?
経理はい。仕入高は外部との取引額なので、評価方法を変えても金額は動きません。前期の仕入高9,600千円はそのままです。
社長なるほど。じゃあ前期(第2年度)の数字はどうなるんだ?
経理次のように変わります。
・期首商品:800 → 880(+80)
・当期商品仕入高:9,600(そのまま)
・期末商品:1,100 → 1,300(+200)
・売上原価:9,300 → 9,180(△120)
社長売上原価を、原価BOXの差額で出すんだよね?
経理はい。売上原価=期首商品+仕入高-期末商品 なので、880+9,600-1,300=9,180 となり、以前の9,300より120減少します。
投資家つまり第2年度は、売上原価が120減った分だけ、利益は120増えたわけだな。
経理はい。そして第1年度でも、期末商品が80増えているので、利益が80増えています。
社長じゃあ、第1年度+80、第2年度+120で、合計+200か。
経理そのとおりです。この200千円が、会計方針の変更による「累積的影響額」です。
社長その200はどこに持っていくんだ?
経理翌期首で「繰越利益剰余金」を増加させます。
社長仕訳はどうなるんだ?
経理仕訳は1本です。(借)繰越商品 200 /(貸)繰越利益剰余金 200
社長第1年度+80、第2年度+120はどうするの?
経理第1年度の期末+80は、第2年度の期首+80と相殺されます。結果として最終的に残るのは、前期末(第2年度末)商品の+200だけです。
投資家つまり、評価方法の変更はどれだけ遡っても、最後に残るのは「前期末=当期首の商品」の差額だけってことだな。
経理はい。その差額200が累積的影響額となります。
社長誤謬じゃなくてルール変更だから、過去を読み替える必要があるわけだな。
経理そのとおりです。これが会計方針の変更の遡及適用です。
白柴経理

上の仕訳に税効果会計(30%)を適用した場合、(借)繰越商品200/(貸)繰延税金負債60と繰越利益剰余金140となります。これは、その他有価証券の時価評価と同じ仕訳パターンと覚えておきましょう

会計上の見積りの変更 -「予想」は未来だけ直す!

社長白柴くん、うちの機械だけどさ、思ったより長持ちしそうなんだ!耐用年数、伸ばしちゃっていいよな?😆
経理それは「会計上の見積りの変更」に該当しますね。
社長見積りの変更?会計方針の変更とは違うのか?
経理はい。減価償却の耐用年数や残存価額、引当金の金額などは「見積り」です。
投資家見積りは、その時点での最新・最善の情報で決めるものだ。
社長じゃあ、昔の見積りが間違ってたらどうなるんだ?
経理それは、見積りの変更ではなく「過去の誤謬の訂正」になります。今日はそこじゃありません。
社長なるほど、今回は「当時は正しかった」って前提なんだな。
経理そのとおりです。そして、会計上の見積りの変更は、過去に遡りません。
社長えっ!?じゃあ、前の決算は直さなくていいのか?
経理はい。**当期以降だけに影響させる「将来適用」**が原則です。
投資家会計方針の変更が遡及適用だったのと、ここが決定的に違う。
社長なんで見積りだけ遡らないんだ?
経理見積りは、そもそも変更が起こる前提のものだからです。新しい情報が入ったら、必ず見直すべきものなんです。
社長じゃあ、ちょっとした差でも全部直す必要があるのか?
経理重要性の乏しい変更なら、無理に直さなくてもOKです。
投資家1円のズレまで必死に直す必要はない、という考え方だ。
社長じゃあ耐用年数を伸ばしたら、どう処理するんだ?
経理変更時点の帳簿価額を、変更後の残存年数で割って、そこから償却します。
社長取得時まで戻って計算し直したりは…?
経理それはしません。過去の減価償却はそのままです。
投資家つまり、見積りの変更は未来だけに効くというわけだ。
社長なるほどな~。会計方針と見積り、似てるけど扱いが真逆だな😲
経理はい。会計方針は原則変えない・遡及あり、見積りは適宜見直す・遡及なしが大原則です。

過去の誤謬の訂正 -「間違い」は過去まで直す!

社長白柴くん、大変だ💦 去年の決算、減価償却を間違ってたかもしれん!
経理それは、「過去の誤謬の訂正」に該当しますね。
社長えっ、今から直せばいいんじゃないのか?
経理いいえ。誤謬は「前期以前」にさかのぼって遡及処理します。
投資家そうだな。「修正再表示」が必要だ。
社長じゃあ、わざとでも、うっかりでも同じ扱いか?
経理はい。故意かどうかは区別しません。会計上の取扱いは同じです。
投資家法律や道徳の問題とは別だな。
社長修正再表示って、表示だけ直せばいいのか?
経理いいえ。帳簿上の修正処理も必要になるのが普通です。
投資家見た目だけ直しても、中身が間違っていれば意味がない。
経理なお、会計方針に関する誤謬の訂正は、正当な理由による会計方針変更と同じ遡及処理をします。       
社長へぇ、誤謬でも会計方針変更と同じ扱いなんだな。
経理次に大事なのが、「見積りの変更」と「誤謬の訂正」の違いです。
社長どう違うんだ?
経理過去の見積りが間違っていたら誤謬、当時は正しかったなら見積り変更です。
投資家ここは大事なところだ。
経理例えば、耐用年数の設定ミスが誤謬なら、累積的影響額を期首の繰越利益剰余金に反映させます。
社長期首ってことは、いきなり純資産が動くのか😨
経理そのとおりです。その上で、修正後の耐用年数で当期分の減価償却を計上します。
投資家翌期以降も、修正後の金額で償却を続ける。
社長なるほど…過去も今も、両方直すんだな。
経理はい。誤謬は「なかったこと」にはできませんから。

🔎 図解:会計方針の変更と会計上の見積りの変更の違い

区分遡及処理
会計方針の変更棚卸資産の評価方法の変更(総平均法⇒先入先出法)する(遡及適用)
会計上の見積りの変更減価償却資産の耐用年数の変更(8年⇒5年)しない(将来のみ)
過去の誤謬の訂正前期の営業費未払計上漏れする(修正再表示)

「会計上の変更・誤謬の訂正」の本試験ポイント

会計方針の変更

  • 棚卸資産の評価方法の変更である場合には、前期末商品(当期首商品)の変更前と変更後の差額の仕訳を切るだけです。

会計上の見積りの変更

  • 固定資産取得時の耐用年数の見積りが適正である場合は、その後の耐用年数の変更は「会計上の見積りの変更」に該当するため、遡及処理は不要です。

過去の誤謬の訂正

  • 固定資産取得時の耐用年数の見積りが誤りである場合は、「過去の誤謬の訂正」に該当するため、遡及処理が必要です。
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