目次
第1話 負債会計総論 ~“借金だけじゃない”負債の世界~
| 社長 | 白柴くん、負債って「借金」のことだよな?銀行とかからの。🐾 |
| 経理 | うーん、それも正解ですが、会計上の「負債」はもっと広いんですよ。確定した債務だけじゃなく、将来の支払いがほぼ決まってる“見積り負担”も含まれます。 |
| 投資家 | なるほど、例えば「賞与引当金」とか「修繕引当金」もそういう“見積り負担”ってやつか。 |
| 社長 | へぇ〜、借金以外も負債なのか。じゃあ、負債ってどう分類されるんだ? |
| 経理 | 2つの観点があります。① 財務流動性の観点 → 1年以内に払う「流動負債」と、それ以降の「固定負債」② 法的債務性の観点 → 確定債務・条件付債務・非債務、です。 |
| 投資家 | 確定債務って、支払手形や買掛金みたいな“確実に払うもの”だな。 |
| 経理 | はい。そして、条件付債務は“将来の条件次第”で支払う可能性があるもの。たとえば引当金が代表です。 |
| 社長 | じゃあ、「修繕引当金」は? |
| 経理 | それは“非債務”とされます。修繕するかどうかがまだ企業の判断次第だからです。 |
| 投資家 | つまり、負債って“今すぐ払う借金”から“将来の見積負担”まで幅広いんだな。 |
| 社長 | 負債って、思ったよりも深い世界なんだな…🐾 |
第2話 引当金とは ~“見積り負担”の計上ルール~
| 社長 | 白柴くん、この“引当金”っていつ作るんだ?まだ支払ってないのに費用にしていいのか? |
| 経理 | いい質問です社長!引当金は「将来の特定の費用や損失のうち、当期の負担に属するもの」を見越して計上します。 |
| 投資家 | 要は、「将来払うけど、今の収益を得るためにもう発生しているコスト」は、今期に入れるってことだな。 |
| 社長 | なるほど、“費用収益対応”ってやつか🐾 |
| 経理 | そうです。だから引当金の目的は「適正な期間損益計算」です。今期の収益には今期の費用を対応させるんです。 |
| 投資家 | じゃあ、なんでも引当金にしていいのか? |
| 経理 | いいえ!ちゃんと4つの要件を満たす必要があります。①将来の特定の費用や損失であること②当期以前の事象に起因していること③発生の可能性が高いこと④合理的に見積もれること |
| 社長 | けっこう厳しいんだな🐾 でも、ちゃんと基準があるのは安心だな。 |
| 投資家 | 結局、“まだ払ってないけどほぼ確実な支出”を計上するのが引当金ってわけだ。 |
第3話 引当金の計上根拠 ~“なぜ今!?まだ払ってないのに!”~
| 社長 | 白柴くん、引当金って“実際に払ってない”のに、なんで費用にできるんだ?🐾 |
| 経理 | 理由は2つあります。1つ目は費用収益対応の原則。今の収益に関係する将来の費用は、今期に認識するんです。 |
| 投資家 | たとえば、今期の売上を上げるために“賞与の働き”があるなら、その賞与見積額は今期の費用ってことだな。 |
| 経理 | その通りです。2つ目は原因発生主義。将来の支出でも、“原因”が当期以前にあるなら、今の期間の費用にすべきなんです。 |
| 社長 | なるほど、費用を“起きた時点”じゃなく“原因が起きた時点”で考えるのか🐾 |
| 経理 | そうです。これが「発生主義の拡張」とも呼ばれます。 |
| 投資家 | ちなみに損失に備えるタイプの引当金は、保守主義が根拠なんだよな。 |
| 社長 | つまり、“起こる前に少し用意しておく”のが引当金ってことだな。オヤツ貯金みたいなもんか🐾 |
引当金の分類
| 引当金の名称 | 区分 | B/S区分 | P/L区分 |
| 貸倒引当金 | 評価性引当金 (資産の部) | 設定対象の債権と同じ区分 | 営業債権:販売費及び一般管理費 営業外債権:営業外費用 破産更生債権等:原則として特別損失 |
| 負債性引当金 (負債の部) | 流動負債・固定負債 | 収益控除性引当金 | |
| 流動負債・固定負債 | |||
| 製品保証引当金 | 流動負債・固定負債 | 費用性引当金 (販売費及び一般管理費) | |
| 工事補償引当金 | 流動負債・固定負債 | ||
| 修繕引当金 | 流動負債 | ||
| 特別修繕引当金 | 固定負債 | ||
| 賞与引当金 | 流動負債 | ||
| 退職給付引当金 | 固定負債 | ||
| 役員賞与引当金★ | 流動負債 | ||
| 役員退職慰労引当金★ | 固定負債 | ||
| 債務保証損失引当金 | 流動負債 | 損失性引当金 (特別損失) | |
| 損害補償損失引当金 | 流動負債 |
注1)売上割戻引当金および返品調整引当金は、収益認識基準の適用により廃止されている。
注2)退職給与引当金は、現在は「退職給付引当金」として処理されている。
注3)★は企業会計原則注解18の例示として掲げられていない。
注4)債務保証損失引当金及び損害補償損失引当金は、問題によっては固定項目で営業外費用にする指示もある。
第4話 偶発債務とは ~“まだ起きてない借金”の話~
| 社長 | 白柴くん、取引先の借入を保証してるんだけど、これも負債になるのか?🐾 |
| 経理 | 今の段階ではまだ“現実の債務”じゃないので、貸借対照表には載せません。これが「偶発債務」です。 |
| 投資家 | つまり、“将来もしかしたら払うかもしれない”だけの話なんだな。 |
| 社長 | でも、もし取引先が倒産したら払うんだろ?ちょっと怖いな💦 |
| 経理 | だから偶発債務は注記が必要なんです。財政状態に大きな影響を与える可能性があるからです。 |
| 投資家 | 逆に、発生の可能性が“高い”ときはどうする? |
| 経理 | その場合は引当金を計上します。つまり、・発生の可能性が低い → 注記(偶発債務)・発生の可能性が高い → 負債計上(引当金)です。 |
| 社長 | おおっ、すっきりした!🐾 まだ起きてない借金=偶発債務、起きそうな借金=引当金、だな。 |
| 投資家 | まさにその通り。未来のリスクをどう扱うかが“会計の慎重さ”ってやつだな。 |
よくある質問
- 偶発債務は現実の債務ではないので「注記が必要」とありますが、手形を裏書きした場合「保証債務費用××/保証債務××」の仕訳をすると思います。どちらを行えばいいのでしょうか?矛盾していないでしょうか?
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「偶発債務の注記」と「保証債務の仕訳」は矛盾しません。前者は情報開示の義務、後者は負債認識の義務であり、いずれも根拠とする会計基準が異なります。よって、どちらも必要で正しい処理です。
①偶発債務(注記)
- 根拠:企業会計原則・貸借対照表原則・一C
- 条文:受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式1株当たり当期純利益及び同1株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。
- 趣旨:現実に債務として確定していない(将来発生するかもしれない)義務である「偶発債務」については、注記を必要とする。
- 例:受取手形の裏書譲渡高、割引手形、保証債務(借金の保証人)など。
➡ 投資家・債権者がリスクを認識できるようにするための情報開示が目的です。
②保証債務(仕訳計上)
- 根拠:金融商品に関する会計基準 第13項
- 条文:金融資産又は金融負債の消滅に伴って新たな金融資産又は金融負債が発生した場合には、当該金融資産又は金融負債は時価により計上する。
- 趣旨:裏書・割引によって受取手形という金融資産が消滅する場合、その際に生じる「遡求義務(保証義務)」は新たな金融負債(保証債務)として、時価で計上する。
➡ 裏書や割引時点で保証債務を認識します。これは金融商品会計導入後の新しい考え方です。
白柴経理たとえば、額面1,000,000円の手形を裏書譲渡し、決算期末においてまだ決済されていない場合に、その遡求義務の時価が1%と評価されたとします。この場合、「(借)保証債務費用 10,000円 /(貸)保証債務 10,000円」として仕訳を行い、貸借対照表の流動負債に10,000円を表示し、また、「裏書譲渡高 1,000,000円」を注記します。

