【シバ犬🐾簿記論】人件費

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預り金と法定福利費 - 源泉所得税と社会保険料は“会社のお金じゃない”!?

社長白柴くん、給与の仕訳ってよくよく見ると、なんかややこしいんだなぁ💦
経理それは、給与の仕訳には「会社の費用」と「従業員から預かっているだけのお金」が混在しているからですよ。
社長預かるお金⁉  単純に給与の支払額を「給与手当」に計上してるんじゃないの?
経理違いますよ!ちゃんと、従業員から天引きした税金や保険料は「預り金」を立てているんですよ。これらは、“国へ渡すために一時的に預かっているだけのお金”なんですね。
投資家そのとおりだ。源泉所得税や従業員負担分の社会保険料は、従業員がもらった給料から払っているという構図だから、会社のお金は1円も減っていない。
社長え、じゃあ源泉所得税や社会保険料は、うちの費用じゃないってこと?
経理はい。ただし、社会保険料については「会社と従業員が折半(半分ずつ負担)」というルールがあります。従業員負担分は「預り金」ですが、会社が負担する残り半分は「法定福利費」として会社の費用になります。
投資家ややこしいのはここからだ。源泉所得税は当月分を「当月徴収」して翌月納付するだけだが、社会保険料は「当月徴収」と「翌月徴収」がある。これが混乱の元凶だ。
社長翌月徴収…? なんだそれ?
経理簡単に言いますと、「3月の給料から引いている社会保険料は、実は2月分の保険料」だということです。
投資家保険料の通知が来るのが遅いから、実務では「前月分の保険料を、当月の給与から天引きする」のが一般的だからな。
社長うわぁ…時期までズレてるのか! そりゃ混乱するわけだ😢
経理数字を入れて整理しましょうか。例えば、額面30万円の給与を3月25日に払うとします。ここから所得税5,000円(3月分)と、社会保険料30,000円(2月分)を引くとしますね。
社長手取りは…26万5,000円か。仕訳はどうなるの?
経理まず、給与支払日(3/25)の仕訳です。会社としての費用(給料)は30万円ですが、現金は手取り分しか減りません。【3/25 給与支払時の仕訳】
(借) 給料手当 300,000
(貸) 現金   265,000(手取り)
(貸) 預り金   35,000(税金+保険料)
投資家ここで大事なのは、この時点では「会社負担分の社会保険料」はまだ登場しないってことだ。それは月末の納付日に出てくる。
社長納付書が送られてきてから、納めるやつだな!
経理そうです。3月末に、2月分の社会保険料を国に納めます。この時、従業員から預かっていた3万円と、会社が負担する3万円を合わせて払うんです。
【3/31 社会保険料 納付時の仕訳】
(借) 預り金   30,000 (従業員から天引きしていた分)
(借) 法定福利費 30,000 (会社の経費になる分!)
(貸) 現金    60,000 (合わせて納付)
社長なるほど!給料日には「預り金」をプールしておいて、月末の支払日に「会社の費用(法定福利費)」を上乗せして払うって仕組みか!
投資家その通りだ。「いつの分を払っているか」と「誰の負担分か」を整理すれば、仕訳なんてパズルみたいなもんだ。
経理そうです。まずは「給与天引き=預り金」「会社負担=法定福利費」と覚えておくだけでも、だいぶスッキリしますよ。
社長よし!次からは“他人のお金(預り金)”と“うちの費用(法定福利費)”をちゃんと分けて考えるぞ!🐾

賞与引当金 - 働いた期間で費用が決まる!

社長白柴くん!そろそろ夏のボーナスの話をまとめたいんだけど、今年も張り切っていくぞ~💪✨
経理いいですね社長。でも、賞与は支給対象期間が重要です。働いた期間に対応して費用を計上しないといけません。
社長えっ? 支給日が決まってればいいんじゃないの?😅
経理いえ、賞与は「いつ払うか」ではなく「どの期間に対するものか」で費用計上します。例えば、夏の賞与の対象期間が12月~5月なら、12~3月の4か月は当期分、4~5月の2か月は翌期分です。
投資家つまり、当期に帰属する労務費だけを当期費用にするって話だな。会計の基本だ。
社長おお~なるほど!たしかに“働いた分”をちゃんと当期に入れないと、おかしくなるよな🐾
経理そのとおりです。だから期末では、翌期の賞与のうち当期分だけを賞与引当金として計上します。
社長じゃあ冬の賞与は? 6月~11月が対象期間なんだよね?
経理その場合、当期末(3月末)では対象期間がすべて翌期なので、賞与引当金は不要です。
投資家つまり冬の賞与は「来期の費用に全部入る」ってことだ。誤って当期に入れると費用がブレるから要注意だぞ。
白柴経理

賞与引当金繰入には、社会保険料の会社負担分(%の指示が問題にあり)を併せて計上する場合も多いです。(法定福利費××/未払費用)

賞与対象期間

(例:会計期間 4/1~翌3/31)
夏の賞与(支給6月)  対象期間:12月~5月
 ┗ 当期:12・1・2・3 → 当期の賞与引当金
 ┗ 翌期:4・5        → 翌期の費用
冬の賞与(支給12月) 対象期間:6月~11月
 ┗ 全期間が翌期 → 当期は引当金なし

引当金? 未払? 未払金? - 賞与は「確定」と「基準」で科目が変わる!

社長白柴くん、でもさ…賞与って“払う額が決まってない”こともあるよね? そのときはどうするんだ?🤔
経理そこがポイントです。賞与の処理は、確定しているかどうか何を基準に算定しているかで科目が変わるんです。
社長えっ、そんな複雑なの!?💦
投資家そうだ。賞与の世界は3つに分かれるんだ。賞与引当金・未払費用・未払金だ。
経理まず、支給額がまだ確定していない場合。これは支給見込み額のうち当期分を賞与引当金にします。
社長ふむふむ…じゃあ金額が確定したら?
経理その場合、対象期間で計算されていたら未払費用になります。
投資家逆に、成功報酬みたいに対象期間と無関係なら、科目は未払金だ。費用の性質が違うからな。
社長なるほど…同じ“賞与”でも中身で全然扱いが違うのか🐾よ~し、賞与の会計もレベルアップできたぞ!

★賞与未払関係の比較

区分内容負債計上科目
支給額が確定支給対象期間に対応して計算未払費用
支給対象期間以外の基準未払金
支給金が確定支給対象期間に対応して見積計算賞与引当金

役員賞与 -「お手盛り」防止のためのルール!

社長白柴くん、今年は会社の業績がいいから、役員賞与も増やしたいんだよな~😆
経理社長、役員賞与は従業員と全く違いますよ。支給基準を会社で定めるか、株主総会で決議するかのどちらかが必須です。
社長えっ、なんでそんなに厳しいの?💦
投資家“お手盛り”になる危険があるからだ。自分の取り分を勝手に決めるなんて許されないだろ?
経理そのとおりです。だから役員賞与は質的重要性が高く、未払金とは別に独立した科目を使います。
社長なるほど…じゃあ、支払額が決まった場合はどうなるんだ?
経理株主総会で額が確定していれば確定債務なので、「未払役員賞与」として計上します。
投資家まだ確定していないけど、当期分の役務提供に対応する賞与が見込まれる場合は、「役員賞与引当金」だな。
社長従業員賞与と似てるけど、やっぱり扱いが別格なんだな🐾
経理そうなんです。役員は権限が強いからこそ、会計ではより厳格なルールが求められます。

役員賞与の科目判定 

従業員の賞与とは別科目で表示(質的重要性が高い)
・株主総会で支給額が確定 ⇒ 未払役員賞与(確定債務)
・支給額未確定、当期の役務提供に対応 ⇒ 役員賞与引当金

役員退職慰労金 - 長期在任ほど重要になる負債!

社長ところで白柴くん、役員が退職するときの“退職金”ってどう処理するんだ?意外と大きい金額になるよな😅
経理それが「役員退職慰労金」です。従業員と同じく退職金の性質ですが、役員の方が長年の貢献が大きいので「慰労金」と呼ばれます。
社長へぇ~なんか特別扱いだな。
投資家その分“自由に決められないように”規定を整えておく必要があるんだ。勝手に大金を支給したら問題だろ?
経理そのとおりです。普通は社内規程を事前に定めてそこから見込額を計算します。
社長じゃあ費用はどう計上するんだ?
経理将来の支給に備えて、要支給額を役員退職慰労引当金として計上します。
投資家在任期間が長くなりがちだから、普通は固定負債で表示するぞ。
社長おお…長期の義務なんだな🐾
経理そして毎期、見込み額の増加分を費用として計上します。たとえば…
投資家1期目の見込み100、2期目の見込み180なら、差額80が繰入額になる、というわけだ。
社長少しずつ積み上げる感じなんだな!

注記 - 基準は会計方針、その重要部分は必ず書く!

社長よ~し、ボーナスの計算も終わったし、ひと段落だな!
経理はい。ただ、決算の時は引当金関係の注記を忘れないでくださいね。
社長なぬっ!そんなのがあるのか!?
経理はい。まず大前提として、引当金の計上基準は「会計方針」なんです。だから、重要な引当金については注記が必要になります。
社長なるほど、方針だから説明しなきゃいけないってことか!
投資家そうだ。特に人件費に関係する引当金は金額も影響が大きい。だから注記の対象になりやすいんだ。
経理そのとおりです。例えば、賞与引当金や役員賞与引当金の計上基準は必ず注記します。「支給対象期間に対応する部分を費用化する」という基準を明示する必要があります。
社長ふむふむ…じゃあ退職金系は?
経理それも重要です。退職給付引当金や役員退職慰労引当金の計上基準も、「要支給額を合理的に見積もって費用化する」というように注記します。
投資家特に役員退職慰労金は金額も大きくなりやすいから、どんな見積基準で計算してるかが投資家としては重要なんだよ。
社長そっか…財務諸表を見る側からしたら、“どう計算してるか”が分からないと困るんだな🐾
経理ええ。だから注記は単なる形式じゃなく、会社の透明性を示すための大切な情報公開なんです。
社長よし!注記もちゃんとわかりやすく書いて、投資家さんに安心してもらおう!😄
投資家その心意気、悪くないな。

重要な会計方針等に係る事項に関する注記

引当金の計上基準

⑴ 賞与引当金

 従業員に対する賞与支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

⑵ 役員賞与引当金

  役員に対する賞与支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

⑶ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

⑷ 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額相当額を計上している。

「人件費」の本試験ポイント

預り金と法定福利費

  • 社会保険料の問題は「翌月徴収」のパターンが多いです。源泉所得税との処理の違いを確認しておきましょう。

賞与引当金

  • 翌期(3月決算)の6月賞与の支給対象期間は、「12~5月(6か月中4か月分)」とするケースが多いですが、「11~4月(6か月中5か月分)」とするパターンもあります。12~5月と思い込まないよう注意しましょう。
  • 当期(3月決算)の6月分賞与(3月決算)の支給時において、本来は、前期の「賞与引当金」の取り崩しが必要ですが、全額を費用処理していることが多いです。修正仕訳が必要です。

人件費

  • 人件費の修正仕訳の処理パターン
    • 賞与引当金の前T/B残高を引く
    • 退職一時金と掛金拠出額を引く
    • 預り金の未計上分を足す
    • 賞与引当金の社会保険料の見越分を足す
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