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繰延資産とは? - 昔からのしきたりと新ルール
| 社長 | 白柴くん、前にも少しきいたけど、「繰延資産」ってのは、昔から認められてたの? |
| 経理 | もともとは旧商法の時代からある考え方なんですよ。昔は「こういう費用は繰延資産にしていいよ」って、法律で細かく決められてたんです。 |
| 投資家 | つまり、会社が自由に決められなかったってこと? |
| 経理 | そうです。創立費とか開業費とか、項目が限定されてたんです。で、平成18年に「会社計算規則」ができて、ルールがだいぶ変わったんですよ。 |
| 社長 | ほう。どう変わったんだ? |
| 経理 | 「繰延資産として計上できるのは、適当と認められるもの」って、すごくフワッとした表現になったんです。だから会計の世界では「じゃあ、どれが適当なの?」ってなったわけです。 |
| 投資家 | そう。だから企業会計基準委員会が『繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い』という実務対応報告を出して、「これまで通り、当面はこの5つでいこう」と整理したんだな。 |
| 経理 | そうです。その5つが「株式交付費」「社債発行費等」「創立費」「開業費」「開発費」です。建設利息とかはもう削除されたんです。 |
| 社長 | つまり、「古い時代のしきたり」を現代に合わせて整理しなおした感じか。 |
| 経理 | その通りです。「繰延資産」は、ただのテクニックじゃなくて、時代の変化を反映した“進化する会計項目”なんですよ。 |
ひっかけ問題
Q.当社は、当期 6 月 1 日に新市場開拓のため、諸費用 24,000千円を支払った(毎年、経常的に発生しているものである)。
A.開発費が経常的に支出されている場合は繰延資産には計上できないため一括24,000千円の費用計上のみ。
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